JASBEL 基礎教育保障学会

学会からのお知らせ
基礎教育保障学会理事選挙要綱 2021.09.18

基礎教育保障学会理事選挙要綱

 

基礎教育保障学会理事選出規程第8条に基づいて、理事選挙要綱を定める。

1 選挙にあたって特に選挙区は設けず、会員全体の互選によって理事を選出する。

2 選挙は、無記名投票によって行う。

3 選挙の投票は郵送によって行う。

4 投票に際し、6名以上選んだもの、期限までに郵送されなかったもの、選挙される者の名前が不明であるものは無効とする。

5 開票は、選挙管理委員の立会いの下に行う。

6 選挙管理委員長は、当選者に対して理事就任の諾否を求める。

7 選挙管理委員長は会長に対し、確定した当選者を速やかに報告する。

8 理事選出規程及びこの要綱に定めるもののほか、理事選挙実施及び当選者確定のため必要な事項は、選挙管理委員会が決定する。

9 役員選出に関する手続きは、以下の通りとする。
(1)選挙人及び被選挙人名簿を確定するため、会員の選挙権及び被選挙権の確認を行い、所属等について会員に問い合わせをする。

(2)確定した被選挙人の欄に○をつける方式の投票用紙を作成する。

(3)選挙にあたってのお願い文(理事の性格、投票要領など記載)とともに、投票用紙、投票用紙封入用無記名封筒、それらを返送するための送付先を明記した封筒を納入して会員に郵送する。

(4)第1回選挙管理員会を1月に開く。

(5)会員あてに投票関係書類を3月初めに発送する。

(6)投票用紙回収の期限は3月中旬までとし、選挙管理委員立ち合いで開票する。

(7)選挙管理委員長は当選者の諾否を4月初めまでに確認し、やむを得ない事情で諾の回答を得られなかった場合、規程に従って当選者の繰り上げを行い、該当者の諾否を得る。

(8)4月中旬には当選者の確定を行い、会長に報告する。

(9)会長は、当選者の顔合わせの日時を該当者に通知する。

(10)5月に理事に選ばれた者の会議を開く。

(11)理事に選ばれた者の互選によって会長(候補)を決める。

(12)会長(候補)は5名以内の理事を推薦する。副会長、常任理事、事務局長、顧問、各委員長も指名する。

(13)総会時の新理事会で会長(候補)の正式決定を行い、総会の承認を得る。

(14)承認された会長は監事を推薦し、総会の承認を得る。

この要綱は、2020年1月13日から施行する。

2021年9月18日一部改正。

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