基礎教育保障学会理事選出規程
第1 条 理事の選挙は、会員の無記名投票による。
第2 条 理事の選挙における選挙権・被選挙権は、すべての正会員が持つ。
ただし、 2 年度以上会費が未納である者は、選挙権・被選挙権とも有しない。
2 名誉会員は、選挙権は有するが、被選挙権は有しない。
第3 条 選挙 によって 選出される理事の定数は 15 名とする。
第4 条 選挙に関する管理は、選挙管理委員会が行う。
2 選挙管理委員会は、委員 3 名で構成し、委員の互選によって委員長を選出する。
3 選挙管理委員は、会員の中 から、 理事会の議を経て会長が委嘱する。
4 選挙管理委員の任期は、当該学会年度の総会終了日までとする。
第5 条 投票は 5 名連記とする。ただし、 5 名未満でも有効とする。
第6 条 当選者は有効得票数の多い者の順に従って決定する。
2 得票数が同数のため、当選・次点の区別 ができない 場合は、選挙管理委員の立会いのもとに、選挙管理委員長が行う抽選によって当選者を決定する。
3 病気、長期海外出張などやむを得ない事由により理事就任承諾の得られない当選者があった場合は、第 1 項、第 2 項の規定に従って順位を繰り上げ、当選者を決定する。
第7 条 理事当選者の互選によって会長と して 選出された者は、専門分野、地域、属性等の偏りを少なくするため、選挙で選ばれた者以外の会員の中 から 5 名以内の理事を委嘱することができる。この場合、委嘱された者については総会の承認を得るものとする。 ただし、 理事としての職務は委嘱を受けた時から行うことができる。
第8 条 理事選挙に関する細目は、理事会 の 定めるところによる。
第9 条 この規程の改正は、総会の決議による。
附則 この規程は、 2019 年 9 月 1 日から施行する。