JASBEL 基礎教育保障学会

学会からのお知らせ
ニューズレター第13号を発行しました。 2020.03.15

ニューズレター第13号を発行しました。
会員のみなさまは、右下のボタンからダウンロードできます。
パスワードは、「入会証明書」の裏面の「ご利用案内」に記載してあります。

2020年1月13日に開催された2019年度第1回理事会の記録です。

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目次

<協議事項>

1 選挙管理委員会について

(1)基礎教育保障学会理事選挙要綱および役員選挙に関する手続きについて
(2)第1回選挙管理委員会開催について

2 2019年度年会費徴収及び今後の予算執行について

(1)第5回研究大会について
(2)今後の研究大会の会場候補について

3 研究大会について

(1)トヨタ財団助成の日韓基礎教育共同プロジェクトについて
(2)日韓識字学習者共同宣言に基づいた文部科学省宛要望書について
⇒どなたでも「学会からの声明文・要望書」のコーナーからダウンロードできます。
(3)識字問題シンポジウムについて

 4 研究委員会の取り組み

5 学会誌について

6 2019年度の理事会の日程・会場について

7 その他

<報告事項>

1 基礎教育保障に関わる全国各地での取り組みについて

2 その他

 

 

 

日韓教材翻訳プロジェクトの成果を公開 2020.01.18

トヨタ財団から助成を受けて進めてきたプロジェクトの成果です。
日韓の優れた教材を翻訳教材するプロジェクトの成果を公開しています。
こちらのページをごらんください。

この取り組みは、日本と韓国における成人基礎教育の教育現場において、どのような教材がどのように開発され、活用されているかを学び合うために行われました。教材を見れば、どういう教育が目指されているかがわかると言っても過言でないほど、教育において教材は重要なものです。成人基礎教育のなかでも、韓国では文解教育、日本では識字教育と呼ばれるリテラシーの教育にかかわる教材が中心に扱われています。各教材の原書を紹介し、日本語と韓国語の両言語で読めるように翻訳を行いました。また、その教材の開発の趣旨、目的、教授方法等についての解説文(解題)を付けました。
 
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ブックレット『韓国における識字・基礎教育の展望と課題(暫定版)』公開 2019.12.28

トヨタ財団から助成を受けて進めている日韓交流プロジェクトの成果の一部です。

韓国の基礎教育保障の現状がわかりやすく書かれています。ぜひ、ご活用ください。
レイアウトは予算の調整がつき次第となりますので、「暫定版」として公開します。
右下のボタンからダウンロードできます。A4判105頁。

<もくじ>

日韓共同ブックレット発行にあたって

Ⅰ.韓国識字教育の出発

1. 識字教育の概念
2.識字教育登場の背景
3.識字教育の必要性
4.識字学習者の特性

Ⅱ .韓国識字教育の流れと現状

1.識字教育の流れ
2.識字教育の段階
3.識字教育活動の現況
4.識字教育活動の意味

Ⅲ.韓国識字教育の課題

1.基本権としての課題
2.基礎教育対象と教育時期の拡大
3.学習者中心の基礎教育の強化と持続可能性の確保
4.教育疎外階層の基礎教育への参加機会の拡大
5.基礎教育保障のための単独法案と学会設立

付録 1  韓国の識字学習者の日常記録

付録 2  韓国の識字教育団体紹介

 

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日韓識字学習者共同宣言 パンフレット 2019.12.18

日韓識字学習者共同宣言のパンフレットです。
経緯、3ヶ国語の宣言文がまとめられています。
右下のボタンからダウンロードできます。A5判・40頁

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<目次>
はじめに

日韓識字学習者共同宣言(日本語)
日韓識字学習者共同宣言(韓国語)
日韓識字学習者共同宣言(英語)
日韓識字学習者共同宣言の誕生

参考ウェブサイト

ブックレット『日本における識字・成人基礎教育の展開と課題(暫定版)』公開 2019.12.14

トヨタ財団から助成を受けて進めている日韓交流プロジェクトの成果の一部です。

日本の基礎教育保障の現状がわかりやすく書かれています。ぜひ、ご活用ください。
レイアウトは予算の調整がつき次第となりますので、「暫定版」として公開します。
右下のボタンからダウンロードできます。A4判108頁。

<もくじ>

日韓共同ブックレット発行にあたって
はじめに
第1章  被差別部落の識字運動をめぐる動向
第2章  夜間中学の歴史と現状及び課題
第3章  移住外国人への地域日本語教育
第4章  日本の基礎教育をめぐる現状と課題

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ニューズレター第12号を発行しました。 2019.12.12

ニューズレター第12号を発行しました。
会員のみなさまは、右下のボタンからダウンロードできます。
パスワードは、「入会証明書」の裏面の「ご利用案内」に記載してあります。

2019年10月13日に開催された2019年度第1回常任理事会の記録です。

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《審議事項》

1 9月1日総会
2 研究大会について
3 学会誌
4 研究委員会の取り組み
5 選挙管理委員会について
6 2019年度会費徴収及び立替精算について
7 2019年度の理事会・常任理事会の日程・会場について
8 倫理規定検討委員会解散について
9 ユニバーサルデザインフォントについて
10 会員の動静

《報告事項》

1 基礎教育保障に関わる全国各地での取り組みについて
2 その他

日韓識字学習者共同宣言を採択・発表しました。 2019.10.22

本学会と韓国の全国文解・基礎教育協議会がトヨタ財団の助成を受けて2年間にわたって進めた日韓基礎教育共同プロジェクトの成果です。2019年3月に日韓の学習者が福岡に集い、生い立ちや想いを語りあいました。そこで語られたことばから生まれた宣言文です。 2019年9月にソウルで発表・採択されました。日本から25名、韓国からは500名の参加がありました。

学習者の想いと願いがつまった文章です。ぜひ、お読みください。
右下のボタンから全文ダウンロードできます。A4判・4頁

 韓国語版と英語版もあります。本ホームページの「当学会からの声明文・要望書」からダウウンロードできます。

 

集合写真 シンポ キャプチャ

 

【会員限定】ニューズレター第11号を発行しました。 2019.10.17

ニューズレター第11号を発行しました。
会員のみなさまは、右下のボタンからダウンロードできます。
パスワードは、「入会証明書」の裏面の「ご利用案内」に記載してあります。

2019年8月31日に開催された2018年度第2回理事会の記録です。

《審議事項》

1 9月1日総会
2 第4回研究大会
3 第5回研究大会
4 学会誌
5 研究委員会の取り組み
6 ホームページの改定について
7 ユニバーサルデザインフォントについて
8 2019年度の理事会・常任理事会の日程について
9 会計処理の変更について
10 その他

《報告事項》

1 会員の動静について
2 基礎教育保障に関わる全国各地での取り組みについて
3 その他

 

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『夜間中学の基本事項Q&A』第3版 2019.09.10

「夜間中学と教育を語る会」作成の『夜間中学の基本事項Q&A』の第3版を右下のボタンからダウンロードできます。
改訂版から第3版への主な変更点は以下のとおりです。

1.Q1 法14条を平易に書き換えた文を変更しました。これは法14条で定められている
             中身についての捉え方に変化があったわけではなく、単に表現を変えただけです。
             改定版と第3版を両方見比べて理解の参考にしていただけるとありがたいです。

2.Q2 新中学校学習指導要領で夜間中学に関する特別規定が置かれたことを述べるとともに、
             個々の生徒の必要を正確に認識してその人の実情に合った教育をすることが
             夜間中学における教育の核心である旨を述べました。
3.Q5 改定版よりも説得性の高い回答となるように修正しました。
4.Q6 回答の中の文言を微修正しました。
5.Q7   回答の中で閣議決定に触れ、全都道府県での夜間中学の最低1校の設置と、
             夜間中学における教育活動の充実や受け入れる生徒の拡大を図ることが
             政府全体の行政目標になったことを述べました。
6. 参考資料に、第3期教育振興基本計画、新中学校学習指導要領、その移行措置を加えました。
 


表紙

 

はじめに 夜間中学校と教育を語る会

推薦メッセージ 馳浩(衆議院議員・元文部科学大臣) 上杉孝實(基礎教育保障学会会長)

Q&A

Q1:義務教育機会確保法が成立したことで夜間中学に関して基本的に何が変わったのですか
Q2:夜間中学等における教育内容はどうなりますか。
Q3:小学校を卒業していない人も夜間中学等に入学できますか。
Q4:学齢の時に不登校でほとんど学校に行かなかったけれど中学校の卒業証書をもらったと
       いう人も夜間中学等に入学できますか。
Q5:外国籍の人が母国で義務教育未修了である場合または母国で義務教育を修了しているけれども
       その母国での義務教育期間が9年に満たない場合、その人は夜間中学等に入学できますか?
Q6:外国から来たばかりで日本語がまったくできない人も夜間中学等に入学できますか。
Q7:政府は公立夜間中学の増設と充実についてどのように考えていまか。
Q8:いわゆる自主夜間中学は公的支援を受けられますか。

参考資料
(1)義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律
(2)第3期教育振興基本計画(一部抜粋)
(3)務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する基本指針(一部抜粋)
(4)義務教育修了者が中学校夜間学級への再入学を希望した場合の対応に関する考え方について
(5)不登校児童生徒への支援の在り方について(一部抜粋)
(6)小学校等の課程を修了していない者の中学校等入学に関する取扱いについて(一部抜粋)
(7)学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行について
(8)新中学校学習指導要領(一部抜粋)
(9)小学校及び中学校の学習指導要領等に関する移行措置並びに移行期間中における学習指導について(一部抜粋)

基礎教育保障学会理事選出規程 2019.09.01

基礎教育保障学会理事選出規程

第1 条 理事の選挙は、会員の無記名投票による。

第2 条 理事の選挙における選挙権・被選挙権は、すべての正会員が持つ。
ただし、 2 年度以上会費が未納である者は、選挙権・被選挙権とも有しない。
2 名誉会員は、選挙権は有するが、被選挙権は有しない。

第3 条 選挙 によって 選出される理事の定数は 15 名とする。

第4 条 選挙に関する管理は、選挙管理委員会が行う。
2 選挙管理委員会は、委員 3 名で構成し、委員の互選によって委員長を選出する。
3 選挙管理委員は、会員の中 から、 理事会の議を経て会長が委嘱する。
4 選挙管理委員の任期は、当該学会年度の総会終了日までとする。

第5 条 投票は 5 名連記とする。ただし、 5 名未満でも有効とする。

第6 条 当選者は有効得票数の多い者の順に従って決定する。
2 得票数が同数のため、当選・次点の区別 ができない 場合は、選挙管理委員の立会いのもとに、選挙管理委員長が行う抽選によって当選者を決定する。
3 病気、長期海外出張などやむを得ない事由により理事就任承諾の得られない当選者があった場合は、第 1 項、第 2 項の規定に従って順位を繰り上げ、当選者を決定する。

第7 条 理事当選者の互選によって会長と して 選出された者は、専門分野、地域、属性等の偏りを少なくするため、選挙で選ばれた者以外の会員の中 から 5 名以内の理事を委嘱することができる。この場合、委嘱された者については総会の承認を得るものとする。 ただし、 理事としての職務は委嘱を受けた時から行うことができる。

第8 条 理事選挙に関する細目は、理事会 の 定めるところによる。

第9 条 この規程の改正は、総会の決議による。

附則 この規程は、 2019 年 9 月 1 日から施行する。